四国サッカーリーグ規約
第1章 総則
第1条 本リーグは、四国サッカーリーグと称する。(略称はS・S・Lとする。)
第2条 本リーグは、四国社会人サッカー連盟の統轄を受ける。
第3条 本リーグの事業は、四国サッカー協会の事業に包括される。
第4条 本リーグの事務局は、担当する常任運営委員の所在地県に置く。
第2章 目的
第5条 本リーグは、加盟チームの相互の切磋により、四国地域サッカー界の水準向上を期し、あわせてサッカー競技の普及につとめるとともに、サッカーを通じて相互の親睦共励により、よき社会の形成者となることを目的とする。
第3章 事業
第6条 本リーグは、第5条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 四国サッカーリーグ戦の実施
2. サッカー技術の研究及び指導
3. その他本リーグの目的達成に必要な事業
第4章 組織
第7条 本リーグは、四国サッカー協会の第1種(社会人連盟)加盟チームをもって組織する。加盟チームは、第5条の目的を達成するために必要な条件を備えたチームでなければならない。
第8条 加盟チームは、四国サッカー協会の承認を得た8チームとする。但し、JFLより降格ある時はこの限りではない。
第9条 加盟チームは、別に定める入替試合の規定に基づく結果によっては、年度末に変更を生ずることがある。
第5章 役員
第10条 本リーグには次の役員を置く。
四国社会人連盟委員長 | 1名 |
四国審判委員長 | 1名 |
四国リーグ事務局 | 1名 |
運営委員長 | 1名 |
運営委員 (各チームより1名) |
※ 8名 |
監事 | 2名 |
第11条 運営委員長・事務局・会計は運営委員会により選出する。
第12条 運営委員は、各チームより推薦された者に限る。
第13条 役員の任期は、4月1日より翌々年3月31日迄の3年間とする。
但し、重任は妨げない。
第6章 会議
第14条 運営委員会は次の事項を審議決定する。
1. 運営委員会は役員の推挙並びに選出
2. 事業計画
3. 予算並びに決算
4. 賞罰の裁定
5. 本規約の改正
6. その他決議を要する重要な事項
第15条 運営委員会の議長には運営委員長及び事務局があたる。
第16条 運営委員会は、会計処理のため次の部会を置く。
1.事務局
2.経理
事務分掌は、別に定める。
第7章 会計
第17条 本リーグの加盟チームは、別に定める会費を納付する。
第18条 本リーグの経費は、次に掲げるものにより支弁する。
1.会費
2.事業収入
3.寄付金
4.その他の収入
第19条 本リーグの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 附則
第20条 本規約に基づくリーグの運営は、別に定める運営要綱によることとし、運営委員会の決議によらないかぎり改廃することはできない。その他、規約以外で問題等が発生した場合は、運営委員会にて協議し決定する。